
親から受け継いだ家をどうしようかと迷っている方に向けて、お金をかけずに価値を上げてから手放す方法をお話しする会です。工事の代金を先にご用意いただく必要はありません。参加費は無料で、オンラインで受けられます。
直してから売る場合の工事代金は、売却を前提にしたローンでまかない、売れたときの代金から精算します。そのため、工事のためのお金を手元にご用意いただかなくても進められます。相続した物件にあまりお金をかけたくないというお気持ちは、ごく自然なものです。その前提のまま、まず何ができるかを一緒に考えます。
いずれも持ち出し0円のリノベーション(工事代金は売却前提ローン)
相続した不動産は、名義を変える手続きが必要になりました。そのままにしておくと、売るか貸すか住むかといった後の判断がしにくくなります。この会では、手続きそのもののご説明ではなく、その不動産をどうするかを決めるための材料をお渡しします。まずは落ち着いて、選べる道を一緒に並べてみましょう。
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更が義務になりました。相続で不動産を受け取ったと知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。正当な理由なく遅れると10万円以下の過料の対象になります。それより前に起きた相続も対象で、2027年3月31日までの猶予があります。話がまとまらない場合は、相続人であることを申し出る手続きもあります。決めきれないまま置いておくと期限が来ます。
この説明会では、次の4つをお話しします。まず、お金をかけずに直してから売るという方法の仕組みからです。次に、直すことでその物件の見え方がどう変わってくるのかを見ていきます。直してから売るのが向く物件と、そのまま売ったほうがよい物件の見分け方も扱います。売り出す値段の決め方まで踏み込みます。参加費は無料です。
相続した家の使い道や売り方を決めかねている。登記の義務化への対応に不安がある。持っている不動産の価値を上げてから手放したい。手元のお金を出さずに進めたい。これから起きる相続に備えて先に知っておきたい。そのようなお考えをお持ちでしたら、この説明会がお役に立ちます。
直してから売る方法が、すべての物件に合うわけではありません。エレベーターがない建物や、50平米以下で直した効果が出にくい場合は、そのまま売ることをお勧めしています。説明会の場で、その物件がどちらに当てはまるかを一緒に確認します。
この説明会は、対応できるエリアが決まっています。このあとの一覧に、お持ちの不動産の場所が入っているかどうかを、先にご確認ください。
大阪市24区・堺市全区・吹田市・豊中市・茨木市・高槻市・尼崎市・西宮市・神戸市(西区・北区・須磨区を除く)・宝塚市・伊丹市・奈良市
この会は、無理な営業をする場ではありません。その場で売却や工事をお決めいただく場でもありませんので、聞くだけで終わっていただいて構いません。相続するかどうかがまだ決まっていない段階でも、お越しいただけます。

毎月3名様限定
お客様一人ひとりに心を込めたサービス、質が高く丁寧な仕事を大切にしており、そのために毎月の受付件数を3件に限定させていただいております。
お申し込みはLINEから受け付けています。日程もLINEでご相談いただけます。その不動産の場所と広さが分かりますと、お話が早く進みます。お電話(06-7777-1047・受付10:00-18:00)でも承っています。